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新型コロナウイルス/令和2年5月7日以降の対応について のバックアップ(No.2)

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令和2年5月7日以降の対応について

全国的にも新規感染者数は減少傾向にあるが、まだ期待された水準まで下がっておらず、感染者総数も高止まりにあることから、本日、全都道府県を対象とした「緊急事態宣言」が5月31日まで延長された。本県においては、県民の苦心・努力により、新規感染者数や感染者総数に相当の改善が見られるものの、油断するといつでも増加に転ずる可能性がある不安定な状況にある。
 本県としては、今回の延長を踏まえ、これまでの感染拡大防止対策を継続しつつ、本県の実情も勘案して、各分野において「新しい生活様式」の普及・定着を前提とした、感染拡大の防止と社会経済活動の維持の両立に取り組んでいく。

※新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言対象区域:全都道府県
※緊急事態宣言対象区域のうち「特定警戒都道府県」
13都道府県:東京都、大阪府、北海道、茨城県、埼玉県、千葉県、神奈川県、石川県
岐阜県、愛知県、京都府、兵庫県、福岡県

1 感染拡大防止対策の継続について

(1)県民への要請

5月31日(日)までの間、県民に以下のことを要請する。
1.海外渡航並びに都道府県をまたいだ不要不急の移動を自粛すること
2.海外から帰国・入国した方並びに特定警戒都道府県から帰県・転入した方については、2週間不要不急の外出を自粛するとともに健康観察を行い、感染が疑われる場合には、最寄りの保健所に速やかに相談すること
3.日々の暮らしにおいて、入念な手洗いや咳エチケットはもとより、外出はマスクを着用する、遊びに行くなら屋内より屋外を選ぶ、人との間隔はできるだけ2m空ける、会話をする際は対面を避けるなど、「新しい生活様式」を実践すること
4.「3つの密(換気の悪い密閉空間、多くの人の密集、近距離での密接な会話)」のある場への出入りを避けること。買い物や散歩、外食等の場合においても、3つの密が重なる場面を避けること
 なお、3つの密がより濃密な形で重なる繁華街の接待を伴う飲食店等(※)への出入りを避けること
※「接待を伴う飲食店等」
  バー、ナイトクラブ、カラオケボックス、ライブハウスなどの遊興施設
5.発熱や風邪症状などがある方は、無理をせずに仕事や学校を休み、外出を控えること

(2)事業所における感染防止対策
事業所における人と人との接触機会の低減等に向けて、以下のことを要請する。
1.在宅勤務(テレワーク)や時差通勤、自転車通勤の積極的な活用
2.発熱等の風邪症状が見られる従業員への出勤免除(テレワークの指示を含む。)や外出自粛勧奨
3.出張による移動を減らすためのテレビ会議の利用等
4.事業所内及び通勤・外勤時の感染防止のための行動(手洗い、咳エチケット、換気励行等)の徹底
5.基本的な感染対策を継続する「新しい生活様式」への移行・定着に向けて、業種別のガイドライン策定の検討状況を注視し、促進すること。また、本県において先行して進みつつあるホテル・旅館や飲食店等における自主的な感染防止の取組を更に進めていくこと

(3)観光施設等の集客施設及び遊技施設
1.観光施設や商業施設等の集客施設においては、3つの密を避けるため、入場者の制限や人と人の距離を適切にとるなど、引き続き感染防止対策を徹底すること
2.遊技施設については、引き続き、5月31日(日)までの間、大分県全域の遊技施設
(マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター等)に対して、新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項に基づき、使用停止(休業)の協力を要請する。ただし、感染者の発生状況等を踏まえ、5月11日(月)からは、県外利用者の入場制限、3つの密の回避など感染防止対策を徹底する店舗については、その限りとしない。

(4)大規模イベント等の取扱い
1.全国的かつ大規模なイベント等や、3つの密が重なる多人数の集まりについては、引き続き当分の間、自粛を要請する。ただし、主催者がどうしても開催する必要があると判断する場合には、感染防止対策を十分に講じた上で、慎重に行うよう求める。
2.比較的少人数であり、かつ参加者が特定できるイベント等については、必要な感染防止対策を適切に講じた上で実施しても差し支えない。また、まん延防止にあたっては、導入が検討されている接触確認アプリなどSNS等の技術を活用したイベント参加者に係る感染状況等の把握を行う仕組みの活用も検討する。

2 学校の対応について

(1)県立高校・中学校については、5月8日(金)まで臨時休業を延長し、5月11日(月)から国のガイドラインに基づき、感染リスクを下げる対策を講じた上で、県内での発生状況等を注視しながら、教育活動を再開する。なお、当分の間、学年ごとに別々の登校日を設定する。
  また、公共交通機関における通勤時間帯を避けるため、教育活動時間は9時から16時半までとし、私立学校も含む生徒の利用する便の分散、JR列車内・駅構内での通学時間帯の混雑を緩和するための大型バス輸送も再開する。
  教育活動の実施に当たっては、3つの密が重なることを避けるため、授業は、クラスを半分に分けて実施する。登下校時を含むマスク着用の徹底、手指消毒、毎日の検温・こまめな換気に加え、体育授業時の更衣室の一斉利用を避けるなど、万全の感染防止対策を講じる。

(2)県立特別支援学校については、5月8日(金)まで臨時休業を延長し、5月11日(月)から10日間程度を目処に、個々の児童生徒の障がいの状況に十分配慮しながら、準備が整った学校から教育活動を再開する。
  ただし、当分の間、分散登校とし、クラスを半分に分けて授業を実施する。また、必要に応じて空き教室を利用するなど、密集状態を避ける工夫を行う。
  スクールバスについては、感染リスクを下げるため、間隔を空けた座席配置、車内の換気等の対策を徹底し運行する。乗車人数が限られるため、必要に応じてバスの増車を行うとともに、学校の実情に応じて、保護者送迎を要請する。

(3)部活動については、登校日の生徒に限り可能とするが、身体接触を伴う活動を制限するとともに、3つの密が重ならないよう、実施内容や方法を工夫して行う。

ただし、合宿や他校との交流(合同練習、練習試合)は当分の間禁止する。

(4)学校給食については、牛乳の提供体制や食材の確保の目処が立った時点で、安全・安心な提供体制を整えた上で開始する。

(5)5月に実施予定の宿泊を伴う学校行事については、延期または中止とする。
なお、校内で宿泊を伴わない形で実施する場合は、3つの密が重なることがないよう十分配慮する。

(6)児童生徒又は教職員の感染が確認された場合、国のガイドラインに沿って、当該児童生徒等の出席停止措置を取る。また、必要に応じて、学校の一部又は全部の臨時休業措置を取る。

(7)市町村立の小中学校・義務教育学校及び私立学校についても、上記の対応を踏まえ、地域の実情に応じて適切に対応するよう要請する。

3 県立社会教育施設等について

(1)県立美術館、県立図書館、先哲史料館、歴史博物館、埋蔵文化財センターについては、5月10日(日)までを休館とし、感染防止対策を行った上で、5月11日(月)から再開する。ただし、当分の間、不特定多数が密集する環境(学習室及び研修室等)の利用は制限する。
  なお、県立図書館については、開館時間を短縮した上で、図書の貸出を行う。あわせて滞在時間を短縮するため、ホームページで蔵書検索をした上での来館を呼びかける。入館に当たっては手指消毒、マスクの着用など感染防止対策の徹底を図る。

(2)香々地青少年の家、九重青少年の家については、5月10日(日)までを休館とし、感染防止対策を行った上で、屋外施設と体育館(プレイホール)の利用を5月11日(月)から再開する。
  ただし、当分の間、宿泊の受入れはしない。また、食堂、プラネタリウム館は再開しない。

(3)体育施設については、5月10日(日)までを休館とし、身体接触を伴う活動を制限するなど、感染防止対策を行った上で、トレーニングルームを除き、5月11日(月)から再開する。

(4)県立社会教育施設等における下記に該当する貸館行事については、引き続き、主催者に自粛を要請する。
1.全国的かつ大規模であるもの
2.3つの密が重なるもの

4 生活・事業・雇用継続への支援について

(1)生活の継続への支援として、生活資金でお悩みの方に対して、緊急小口資金等の特例貸付(無利子・保証人不要)を行うとともに、住居を失うおそれのある方等へ住居確保給付金を支給する。
  また、市町村が特別定額給付金を迅速かつ的確に支給できるよう支援する。

(2)事業・雇用の継続への支援として、雇用調整助成金や持続化給付金の給付、無利子融資等について、商工団体等関係機関と協力して実施する。
1.雇用調整助成金については、大分県社会保険労務士会内に設置された雇用維持支援センターで小規模事業者等の申請を支援する。
2.中小企業は最大200万円、個人事業主は最大100万円が給付される持続化給付金については、給付が迅速に受けられるよう商工団体等関係機関と協力して支援する。
3.中小企業の金融対策として、民間金融機関でも実施できる無担保・無利子融資制度やベンチャー企業の事業継続に対する融資資金の活用を進める。

(3)県民一体となった感染防止対策に取り組む県内企業の経済活動を支援するため、旅館・ホテルについては、大分県旅館ホテル生活衛生同業組合を中心に、宿泊施設の感染症対策を強化するとともに、飲食業については、地元の方が地元の飲食店を応援するクラウドファンディングを活用した取組等を支援するなど、きめ細かな対応を行う。

(4)これらの支援は、迅速に実行することが大事であり、関係機関の協力も得ながら、伴走型で支援を行っていく。
  感染拡大防止により影響を受けた事業者への相談窓口(コールセンター:0120-936-692)

大分県公式サイトより